専門実践教育訓練給付金制度

専門実践教育訓練給付金制度


就労経験を持つ社会人の受験生のみなさんへお知らせします。
本校は厚生労働省の指定を受けて2015年度4月より専門実践教育訓練給付金制度を利用できる学校となりました。制度の利用を希望する場合は自分自身で所定の手続きを入学式の1か月前までに行うことが必要となりますのでご承知ください。
また、平成30年1月より制度が拡充(平成30年1月1日より開始の方が対象)しました。

制度の概要

この制度は国から給付対象者へ直接現金が給付されることから、利用の仕方が厳格に決められています。自分の住所地を管轄するハローワーク(職業安定所)に連絡して制度の説明を受けてください。

支給内容

厚生労働省の指定する学校、講座で教育を受けて専門資格を取得し就職した場合に、教育訓練費(学費)の50%を給付する。(3年間で120万円が上限。1年で40万円を限度とする。)

訓練を終了した者が資格を取得し終了日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、あらためて計算を行い教育訓練費の70%が支給される。既に50%で支給された額の差額を支給。3年間で168万が上限。2支給単位(1年)で56万円を限度とする。

上記のほかに、条件を満たした人には、雇用保険の基本手当の日額の半額に相当する額が支給される「教育訓練支援給付金」を併用することができます。

支給対象者

雇用保険の支給要件期間が2年以上ある者。(同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間。複数の事業所がある場合は空白期間が1年以内であれば合算できる。)

受講開始日においては被保険者ではないが、離職した日以降で受講開始日までが1年以内であり、支給要件期間が2年以上ある者。

利用のしかた
受給資格確認申請

自分に受給資格があるかどうかの照会を住所地のハローワーク(公共職業安定所)に行います。

訓練の開始する日の1か月前までにハローワークが指定する業者に本人が連絡して、キャリアコンサルティングを受けることが必要です。その後ハローワークに申請書類を提出する。受講日(入学式)1か月前までに手続きができていない場合は申請資格を失い、その後は申請できないのでご注意ください。

支給されることになったら

公共職業安定所に、本人が支給単位期間ごとにハローワークに行き申請することが必要です。学費助成にあたる訓練給付金は支給単位期間6か月ごと、雇用保険給付にあたる支援給付金については2か月ごとに、本人がハローワークに行って申請を行います。

詳しくは厚生労働省のホームページで「教育訓練給付金制度」をご覧なるか、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

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